株式会社
株式会社の設立には証券取引委員会(SEC)に登記しなければなりません。
次に内国歳入局(BIR)にて必要な書類を用意して登記致します。
最後に住所を管轄する市役所にて営業許可書の取得をしなければなりません。
株式会社について、フィリピン人持ち株率60%且つ外国人持ち株率40%の企業はフィリピン国内企業になります。(通常は、信頼が出来メリットがある相方の関係が必要です。)
外国人の持ち株率が60%以上の場合は外資系企業とみなされます。
株式会社
株式会社の設立には証券取引委員会(SEC)に登記しなければなりません。
次に内国歳入局(BIR)にて必要な書類を用意して登記致します。
最後に住所を管轄する市役所にて営業許可書の取得をしなければなりません。
株式会社について、フィリピン人持ち株率60%且つ外国人持ち株率40%の企業はフィリピン国内企業になります。(通常は、信頼が出来メリットがある相方の関係が必要です。)
外国人の持ち株率が60%以上の場合は外資系企業とみなされます。
共同経営会社
共同経営会社の設立には証券取引委員会(SEC)に登記、内国歳入局(BIR)に登記、市役所の営業許可が必要です。
共同経営会社については、フィリピン人持ち株率60%且つ外国人持ち株率40%の企業はフィリピン国内企業になります。外国人の持ち株率60%以上の場合は外資系企業とみなされます。
個人経営会社
個人経営会社の設立には貿易産業省(DTI)に登記、内国歳入局(BIR)に登記、市役所の営業許可が必要です。
個人経営会社の場合でも、外国人100%比率の外資系企業として会社を設立できます。
その他、
非営利団体等の
設立手続のサポートも
させて頂いてます。
社会保障システム/上記の全ての企業、団体にて従業員を雇用するにはフィリピンの労働法にて義務付けられてる法定給付を雇用時に登録をしなければなりません。
株式会社の解散については内国歳入局(BIR)への報告と未払い税の完了が必要です。
次に労働省に全ての従業員に対する会社の全ての義務が完了した旨の報告が必要です。
その後市役所に営業許可書の返納手続が必要です。
最後に証券取引委員会(SEC)に解散手続を致します。その際に新聞にて会社解散の旨を公示して、どこにも未払い等の問題が無い旨の確認手続が終了して完結致します。個人経営会社の解散手続についても同様で最後の手続が貿易産業省(DTI)になります。
私共はフィリピンにおける各種ビジネスについて、当地において長年築き上げた人脈と商習慣に対する豊富な知識をベースに、お客様にベストなアドバイスとサポートを致します。
私共がお手伝いさせて頂いたサポート事例
電話
070-8550-5881 (ジャパンデスク:日本語対応)
070-9080-3077 (ジャパンデスク:日本語対応)
メール
営業時間:月曜日〜金曜日
(フィリピン時間:午前8時〜午後4時まで)
上記、インターナショナルデスクへの
メール問い合わせは英語だけでなく
お客様の母国語でも対応させて頂きます。