各種ビザ取得サポート就労ビザや配偶者ビザなど、フィリピンの各種ビザ取得をサポートします。

各種ビザ取得サポート
各種ビザ取得サポート

就労ビザ

(WORKING VISA, 9G)

フィリピン国内にて報酬を得る職にて就労する場合には就労ビザの取得が必要です。雇用主は外国人従業員の新規雇用について就労ビザの取得手続きをしなければなりません。最初にその新規従業員の仕事内容を記述した文章を1回、新聞にて公示致します。新聞への公示後、15日が過ぎましたら、次に労働省に外国人雇用許可申請書にて申請を致します。7日から10日程で許可承認が受けられます。最後に出入国管理局に就労ビザの申請を致します。30日から45日程でビザの取得が出来ます。就労ビザは1年間〜最高3年間迄の申請が出来ますが、但し要件が満たされていることが条件になります。期限が切れる場合、再度申請をすることになります。

ヘルメットを着用しタブレットを確認する作業者

詳しくはお問い合わせください

貿易駐在員/投資駐在員

(TREATY TRADER’S/TREATY INVESTOR’S VISA, 9D)

上記関連での駐在員は外資100%の出資金が条件にての駐在になりますので9Dビザを必要な手続きをすることにより取得することが出来ます。9Dビザの期限は通常1年、最高2年となります。従ってビザの期限が切れましたら、再度申請が必要です。9Dビザについてはフィリピンとの条約国の日本国、アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国に限られます。

スーツケースを引く駐在員

詳しくはお問い合わせください

特別投資家ビザ

(SIRV)

投資局(BOI)が認める投資先に最低US.$75,000.00の投資をすることによって取得出来るビザです。最初に投資局の承認する銀行に投資予定金を送金にて預金を致します。投資を実行することが前提で投資局の承認のもとに出入国管理局にてビザの申請を致します。申請を致しますと暫定的に6ヶ月間の滞在ビザが受けられます。その後、投資局の承認をうけ投資先の証明を受け、SIRVビザの申請をして、許可を受けて居住することが出来ます。投資が継続している限りは居住は出来ます。

投資チャートが表示されたノートPC

詳しくはお問い合わせください

配偶者ビザ

(SPOUSE VISA, 13A)

フィリピン人と外国人が結婚後、フィリピンにて生活することを前提として、フィリピン人のパートナーの承諾を得て配偶者ビザの申請が出来ます。配偶者ビザは結婚生活が続く限り永住できますので、永住ビザになります。またこのビザがありますと働く事もビジネスをすることもできます。配偶者ビザの申請には婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE)とフィリピン人の出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)、ビザ申請者はフィリピン国家捜査局(NBI)にての無犯罪証明書、フィリピンの銀行にて夫婦(またはどちらか一方)の預金証明書を含めた全ての必要書類を添付して出入国管理局に配偶者ビザの申請を致します。(一部の国についてはフィリピンの医療機関にて健康診断を受け、その証明書が必要になります。)ビザの申請後30日から45日でビザの取得が出来ます。このビザは1年間は暫定の一時ビザになります。2年後に再度、配偶者ビザの申請をして配偶者の永住ビザになります。

結婚指輪を交わす手元

詳しくはお問い合わせください

特別割り当てビザ

(クオータビザ、SEC 13)

クオータビザとはフィリピンとの提携国に対して年間50人枠を限定として発給される永住ビザです。クオータビザの所有者は働く事も、ビジネスする事も出来、フィリピンのビザの中で、最も制約がないビザとして、また永住ビザとして、最も需要が高いビザで、今迄は9月頃には枠が無くなっていましたが、昨年、2025年の10月から下記の通り制度が厳しくなり、その関係もあって、多少、需要は低くなっていますが、それでもお問い合わせは多数あります。新しい制度ではクオータビザの取得には原則、年間180日以上の滞在をしていなければビザの申請が出来ないようになりました。また、供託金が今迄の5万米ドルから10万米ドルになりました。供託金については今迄通り、ビザの取得後は他のフィリピンのビザと違って自由に使用することは出来ます。SEC13ビザの取得費用はこのビザの性格から初回取得費用は多少高くなりますが、このビザが制約が少ない事はフィリピンに長く滞在すればするほど理解できると思います。

海辺のリゾート

当ビザは通常180日以上の滞在を前提とした手続きが必要ですが、弊社では特例として45日程度での取得実績がございます。

詳しくはお問い合わせください

特別居住退職者ビザ

(SRRV)

特別居住退職者ビザの取得者は数次入国とフィリピン永住の無期限の滞在が認められます。
但し、ビザの継続に必要なビザ預金が継続されるか、退職者庁の認めたコンドミニアムの購入の所有権者であるか、退職者庁が認める投資がビザ預金以上であれば、売却さえしなければビザの継続、すなわち永住は出来ます。また、必要に応じて、労働省の許可を受けることにより働く事もできます。当ビザの所有者は永住の他に特典がいくつかあります。フィリピンの出入国に関して税が免除されます。退職者庁と提携されている店舗での買い物が値引きがされます。2025年から当ビザの取得年齢が50歳からが40歳から取得が可能になりました。

プールで泳ぐ人

●退職者庁が管理されているビザ預金は下記記載の通りです

40歳〜49歳 50歳以上
年金所有者 US.$25,000.00 US.$15,000.00
非年金所有者 US.$50,000.00 US.$30,000.00

当該ビザについては2名迄の配偶者についても上記ビザ預金を適用することが出来ます。
配偶者が2名以上になりますと配偶者1名につきUS.$15,000.00をビザ預金を追加するようになります。ご夫婦の一方を除く配偶者は21歳までの独身者に限られます。当該ビザ所有の必要がなくなった場合にはその旨を申請することによって多少お時間はかかりますがビザ預金は返却されます。退職者庁へのビザ申請費用はUS.$1,500.00及び年間メンバー費用としてUS.$360.00が初期費用として必要です。配偶者の申請費用についても別途必要になります。申請者はご自分の母国の警察署にて無犯罪証明書の取得が必要です。また退職者庁の指定するフィリピンでのクリニックにての健康診断が必要です。以上の全て必要な書類を含めて条件が整いましたら申請者は当ビザの申請が出来ます。ビザの申請後に退職者庁の担当係官のインタビューがありまして、約45日程でビザの発給は受けられます。ビザの発給が受けられる迄はフィリピンに滞在することになります

詳しくはお問い合わせください

その他、出入国管理局ビザ関連についてのサポート

観光ビザの期限延長、ブラックリストの解消、
他の国籍を取得したフィリピン人のフィリピンでの権利確保承認。
フィリピンビザ所有者の年次報告など。

詳しくはお問い合わせください

電話

070-8550-5881 (ジャパンデスク:日本語対応)

070-9080-3077 (ジャパンデスク:日本語対応)

メール

営業時間:月曜日〜金曜日
(フィリピン時間:午前8時〜午後4時まで)

上記、インターナショナルデスクへの
メール問い合わせは英語だけでなく
お客様の母国語でも対応させて頂きます。